知的財産法-特許法-第17条(手続の補正)

 

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第1章 総則

 

 

 

■ 第17条(手続の補正)

第1項

手続をした者は、事件が特許庁に【係属】している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から第17条の4(訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書又は第134条の2(特許無効審判における訂正の請求)第1項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。

私の解釈・学習メモ

第2項

第36条の2(特許出願)第2項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条(特許出願)第1項の【外国語書面】及び【外国語要約書面】について補正をすることができない。

私の解釈・学習メモ

第3項(*)

特許庁長官】は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。

1 手続が第7条(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)第1項から第3項まで又は第9条(代理権の範囲)の規定に違反しているとき。

私の解釈・学習メモ

2 手続がこの法律又はこの法律に基づく【命令】で定める【方式】に違反しているとき。

私の解釈・学習メモ

3 手続について第195条(手数料)第1項から第3項までの規定により納付すべき【手数料】を納付しないとき。

私の解釈・学習メモ

第4項

手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)第2項に規定する場合を除き、【手続補正書】を提出しなければならない。

私の解釈・学習メモ

 

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