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第2章 特許及び特許出願
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■ 第29条(特許の要件) |
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第1項(*) 【産業上利用】することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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1 特許出願前に日本国内又は外国において【公然】知られた発明 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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2 特許出願前に日本国内又は外国において【公然実施】をされた発明 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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3 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された【刊行物】に記載された発明又は【電気通信回線】を通じて公衆に利用可能となった発明 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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第2項 特許出願前にその発明の属する技術の分野における【通常の知識】を有する者が前項各号に掲げる発明に基づいて【容易】に発明をすることができたときは、その発明については、【同項の規定にかかわらず】、特許を受けることができない。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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