知的財産法-特許法-第29条(特許の要件)

 

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第2章 特許及び特許出願

 

 

 

■ 第29条(特許の要件)

第1項(*)

産業上利用】することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

私の解釈・学習メモ

1 特許出願前に日本国内又は外国において【公然】知られた発明

私の解釈・学習メモ

2 特許出願前に日本国内又は外国において【公然実施】をされた発明

私の解釈・学習メモ

3 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された【刊行物】に記載された発明又は【電気通信回線】を通じて公衆に利用可能となった発明

私の解釈・学習メモ

第2項

特許出願前にその発明の属する技術の分野における【通常の知識】を有する者が前項各号に掲げる発明に基づいて【容易】に発明をすることができたときは、その発明については、【同項の規定にかかわらず】、特許を受けることができない。

私の解釈・学習メモ

 

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