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第2章 特許及び特許出願
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■ 第30条(発明の新規性の喪失の例外) |
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第1項(*) 特許を受ける権利を有する者が【試験】を行い、【刊行物】に発表し、【電気通信回線】を通じて発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する【研究集会】において【文書】をもって発表することにより、第29条(特許の要件)第1項各号の一に該当するに至った発明は、その該当するに至った日から【6ヶ月】以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条(特許の要件)第1項及び第2項の規定の適用については、同条(特許の要件)第1項各号の一に該当するに至らなかったものとみなす。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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第2項 特許を受ける権利を有する者の【意に反して】第29条(特許の要件)第1項各号の一に該当するに至った発明も、その該当するに至った日から【6ヶ月】以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条(特許の要件)第1項及び第2項の規定の適用については、前項と同様とする。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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第3項 特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する【博覧会】若しくは政府等以外の者が開設する【博覧会】であって特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその【許可】を受けた者が開設する【国際的】な【博覧会】に、又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその【許可】を受けた者が開設する【国際的】な【博覧会】であって特許庁長官が指定するものに出品することにより、第29条(特許の要件)第1項各号の一に該当するに至った発明も、その該当するに至った日から【6ヶ月】以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条(特許の要件)第1項及び第2項の規定の適用については、第1項と同様とする。 |
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第4項(*) 【第1項】又は【前項】の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と【同時】に特許庁長官に提出し、かつ、第29条(特許の要件)第1項各号の一に該当するに至った発明が第1項又は前項の規定の適用を受けることができる発明であることを【証明】する書面を特許出願の日から【30日】以内に特許庁長官に提出しなければならない。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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