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第2章 特許及び特許出願
■ 第32条(特許を受けることができない発明)
【公の秩序】、【善良の風俗】又は【公衆の衛生】を害するおそれがある発明については、第29条(特許の要件)の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
(私の解釈・学習メモ )
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