知的財産法-特許法-第33条(特許を受ける権利)

 

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第2章 特許及び特許出願

 

 

 

■ 第33条(特許を受ける権利)

第1項

特許を受ける権利は、【移転】することができる。

私の解釈・学習メモ

第2項

特許を受ける権利は、【質権】の目的とすることができない。

私の解釈・学習メモ

第3項

特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の【同意】を得なければ、その持分を譲渡することができない。

私の解釈・学習メモ

 

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