知的財産法-特許法-第34条(特許を受ける権利)

 

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第2章 特許及び特許出願

 

 

 

■ 第34条(特許を受ける権利)

第1項

特許出願【】における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、【第三者】に対抗することができない。

私の解釈・学習メモ

第2項

同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について【同日】に二以上の特許出願があったときは、特許出願人の【協議により定めた者】以外の者の承継は、第三者に対抗することができない。

私の解釈・学習メモ

第3項

同一の者から承継した同一の発明及び【考案】についての特許を受ける権利及び【実用新案登録】を受ける権利について【同日】に特許出願及び【実用新案登録出願】があったときも、前項と同様とする。

私の解釈・学習メモ

第4項

特許出願【】における特許を受ける権利の承継は、【相続】その他の【一般承継】の場合を除き、【特許庁長官】に届け出なければ、その【効力】を生じない。

私の解釈・学習メモ

第5項

特許を受ける権利の相続その他の一般承継があったときは、承継人は、〔遅滞なく〕、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

私の解釈・学習メモ

第6項

同一の者から承継した【同一】の特許を受ける権利の承継について同日に二以上の届出があったときは、届出をした者の【協議】により定めた者以外の者の届出は、その効力を生じない。

私の解釈・学習メモ

第7項

第39条(【先願】)第7項及び第8項の規定は、第2項及び前項の場合に準用する。

私の解釈・学習メモ

 

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