知的財産法-特許法-第36条(特許出願)

 

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第2章 特許及び特許出願

 

 

 

■ 第36条(特許出願)

第1項

特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

1 【特許出願人】の氏名又は名称及び住所又は居所

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2 【発明者】の氏名及び住所又は居所

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2項(*)

願書には、【明細書】、【特許請求の範囲】、必要な【図面】及び【要約書】を添付しなければならない。

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第3項(*)

前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1 【発明】の名称

2 【図面】の簡単な説明

3 【発明】の詳細な説明

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第4項(*)

前項第3号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

1 【経済産業省令】で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における【通常】の知識を有する者がその実施をすることができる程度に【明確】かつ【十分】に記載したものであること。

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 その発明に関連する【文献公知】発明(第29条(特許の要件)第1項第3号に掲げる発明をいう。以下、この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているものがあるときは、その【文献公知】発明が記載された刊行物の名称その他のその【文献公知】発明が記載された刊行物の名称その他のその【文献公知】発明に関する情報の所在を記載したものであること。

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第5(*)

第2項の特許請求の範囲には、【請求項】に区分して、各【請求項】ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の【請求項】に係る発明と他の【請求項】にかかる発明とが【同一】である記載となることを妨げない。

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第6項

第2項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

1 特許を受けようとする発明が【発明の詳細な説明】に記載したものであること。

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2 特許を受けようとする発明が【明確】であること。

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3 請求項ごとの記載が【簡潔】であること。

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4 その他【経済産業省令】で定めるところにより記載されていること。

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第7項(*)

第2項の要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の【概要】その他【経済産業省令】で定める事項を記載しなければならない。

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