知的財産法-特許法-第43条の2(パリ条約の例による優先権主張)

 

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第2章 特許及び特許出願

 

 

 

■ 第43条の2(パリ条約の例による優先権主張)

1項(*)

次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第4条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。

日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第3条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。次項において同じ。)

世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1C第1条3に規定する加盟国の国民をいう。次項において同じ。)

世界貿易機関の加盟国

パリ条約の同盟国】又は【世界貿易機関の加盟国

私の解釈・学習メモ

第2項

パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国(日本国民に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認めることとしているものであって、特許庁長官が指定するものに限る。以下この項において「【特定国】」という。)の国民がその【特定国】においてした出願に基づく優先権及び日本国民又はパリ条約の同盟国の国民若しくは世界貿易機関の加盟国の国民が【特定国】においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第4条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。

私の解釈・学習メモ

第3項(*)

前条の規定は、【前二項】の規定により優先権を主張する場合に準用する。

私の解釈・学習メモ

 

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