知的財産法-特許法-第44条(特許出願の分割)

 

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第2章 特許及び特許出願

 

 

 

■ 第44条(特許出願の分割)

第1項(*)

特許出願人は、願書に添付した明細書又は図面について【補正】をすることができる期間内に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を【一又は二以上】の新たな特許出願とすることができる。

私の解釈・学習メモ

第2項(*)

前項の場合は、新たな特許出願は、【もとの特許出願】の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第29条の2(特許の要件)に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2(実用新案登録の要件)に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第30条(発明の新規性の喪失の例外)第4項、第36条の2(特許出願)第2項、第41条(特許出願等に基づく優先権主張)第4項及び第43条(パリ条約による優先権主張の手続)第1項前条(パリ条約の例による優先権主張)第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。

私の解釈・学習メモ

第3項(*)

第1項に規定する新たな特許出願をする場合における第43条(パリ条約による優先権主張の手続)第2項前条(パリ条約の例による優先権主張)第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第43条(パリ条約による優先権主張の手続)第2項中「最先の日から1年4月以内」とあるのは、「最先の日から1年4月又は【新たな特許出願】の日から【3月】のいずれか遅い日まで」とする。

私の解釈・学習メモ

第4項

第1項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であって、新たな特許出願について第30条(発明の【新規性の喪失の例外】)第4項、第41条(特許出願等に基づく【優先権主張】)第4項又は第43条(パリ条約による【優先権主張】の手続)第1項及び第2項前条(パリ条約の例による【優先権主張】)第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と【同時に】特許庁長官に提出されたものとみなす。

私の解釈・学習メモ

 

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