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第2章 特許及び特許出願
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■ 第46条(出願の変更) |
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第1項(*) 【実用新案登録】出願人は、その【実用新案登録】出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願の日から【3年】を経過した後は、この限りでない。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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第2項 意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について【拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達】があった日から【30日】を経過した後又はその意匠登録出願の日から【3年】を経過した後(その意匠登録出願について〔拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があった日〕から〔30日〕以内の期間を除く。)は、この限りでない。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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第3項 前項ただし書に規定する【30日】の期間は、意匠法第68条第1項において準用するこの法律第4条の規定により意匠法第46条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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第4項 第1項又は第2項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、【取り下げ】たものとみなす。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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第5項(*) 第44条【第2項】から【第4項】までの規定は、第1項又は第2項の規定による出願の変更の場合に準用する。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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