知的財産法-特許法-第48条の7(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)

 

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第3章 審査

 

 

 

■ 第48条の7(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)

審査官】は、特許出願が第36条(特許出願)第4項第2号に規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。

私の解釈・学習メモ

 

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