知的財産法-特許法-第49条(拒絶の査定)

 

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第3章 審査

 

 

 

■ 第49条(拒絶の査定)

第1項

審査官は、特許出願が【次の各号のいずれかに該当する】ときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない

私の解釈・学習メモ

1 その特許出願の願書に添付した明細書又は図面についてした【補正】が第17条の2(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の【補正】)第3項に規定する要件を満たしていないとき。

私の解釈・学習メモ

2 その特許出願に係る発明が第25条(外国人の権利の享有)第29条(特許の要件)第29条の2(特許の要件)第32条(特許を受けることができない発明)第38条(共同出願)又は第39条(先願)第1項から第4項までの規定により特許をすることができないものであるとき。

私の解釈・学習メモ

3 その特許出願に係る発明が【条約】の規定により特許をすることができないものであるとき。

私の解釈・学習メモ

4 その特許出願が第36条(特許出願)第4項第1号若しくは第6項又は第37条(特許出願)に規定する要件を満たしていないとき。

私の解釈・学習メモ

5 前条の規定による通知をした場合であって、その特許出願が明細書についての【補正】又は【意見書】の提出によってもなお第36条(特許出願)第4項第2号に規定する要件を満たすこととならないとき。

私の解釈・学習メモ

6 その特許出願が【外国語書面】出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が【外国語書面】に記載した事項の範囲内にないとき。

私の解釈・学習メモ

7 その特許出願人が発明者でない場合において、その発明について【特許を受ける権利】を【承継】していないとき。

私の解釈・学習メモ

 

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