知的財産法-特許法-第17条の2(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)

 

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第1章 総則

 

 

 

■ 第17条の2(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)

第1項(*)

特許出願人は、【特許】をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第50条(拒絶理由の通知)の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。

私の解釈・学習メモ

1 第50条(拒絶理由の通知)第159条(拒絶査定不服審判における特則)第2項第174条(審判の規定等の準用)第1項において準用する場合を含む。)及び第163条(拒絶査定不服審判における特則)第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を【最初】に受けた場合において、第50条(拒絶理由の通知)の規定により指定された期間内にするとき。

私の解釈・学習メモ

2 拒絶理由通知を受けた後第48条の7(【文献公知発明】に係る情報の記載についての通知)の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間にするとき。

私の解釈・学習メモ

3 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、【最後】に受けた拒絶理由通知に係る第50条(拒絶理由の通知)の規定により指定された期間内にするとき。

私の解釈・学習メモ

4 【拒絶査定不服審判】を請求する場合において、その審判の請求の日から30日以内にするとき。

私の解釈・学習メモ

第2項(*)

第36条の2(特許出願)第2項の外国語書面出願の出願人が、【誤訳の訂正】を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した【誤訳訂正書】を提出しなければならない。

私の解釈・学習メモ

第3項(*)

第1項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に【最初に】添付した明細書、特許請求の範囲又は図面第36条の2(特許出願)第2項の外国語書面出願にあっては、同条(特許出願)第4項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条(特許出願)第2項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

私の解釈・学習メモ

第4項

前項に規定するもののほか、第1項第3号及び第4号に掲げる場合において【特許請求の範囲】についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

私の解釈・学習メモ

1 第36条(特許出願)第5項に規定する請求項の【削除

私の解釈・学習メモ

2 特許請求の範囲の【減縮第36条(特許出願)第5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)

私の解釈・学習メモ

3 【誤記】の訂正

私の解釈・学習メモ

4 明りょうでない記載の【釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)

私の解釈・学習メモ

第5項(*)

第126条(訂正審判)第5項の規定は、前項第【】号の場合に準用する。

私の解釈・学習メモ

 

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