知的財産法-特許法-第64条(出願公開)

 

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第3章の2 出願公開

 

 

 

■ 第64条(出願公開)

第1項(*)

特許庁長官は、特許出願の日から【1年6月】を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第1項に規定する出願公開の請求があったときも、同様とする。

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第2項

出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。ただし、第4号から第6号までに掲げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが【公の秩序】又は【善良の風俗】を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。

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1 特許出願人の氏名又は【名称】及び住所又は【居所

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2 特許出願の番号及び【年月日

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3 発明者の【氏名】及び住所又は居所

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4 願書に添付した【明細書】に記載した事項及び【図面】の内容

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5 願書に添付した【要約書】に記載した事項

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6 外国語書面出願にあっては、外国語書面及び【外国語要約書面】に記載した事項

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7 出願公開の番号及び【年月日

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8 前各号に掲げるもののほか、【必要な】事項

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第3項(*)

特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が第36条第7項の規定に適合しないときその他必要があると認めるときは、前項第5号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。

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