知的財産法-特許法-第64条の2(出願公開の請求)

 

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第3章の2 出願公開

 

 

 

■ 第64条の2(出願公開の請求)

第1項(*)

特許出願人は、次に掲げる場合を除き、特許庁長官に、その特許出願について【出願公開】の請求をすることができる。

私の解釈・学習メモ

1 その特許出願が【出願公開】されている場合

私の解釈・学習メモ

2 その特許出願が第43条(パリ条約による【優先権主張】の手続)第1項又は第43条の2(パリ条約の例による【優先権主張】)第1項若しくは第2項の規定による【優先権の主張】を伴う特許出願であって、第43条(パリ条約による【優先権主張】の手続)第2項(第43条の2(パリ条約の例による【優先権主張】)第3項において準用する場合を含む。)に規定する書類及び第43条(パリ条約による【優先権主張】の手続)第5項(第43条の2(パリ条約の例による【優先権主張】)第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面が特許庁長官に提出されていないものである場合

私の解釈・学習メモ

3 その特許出願が外国語書面出願であって第36条の2(特許出願)第2項に規定する外国語書面の【翻訳文】が特許庁長官に提出されていないものである場合

私の解釈・学習メモ

第2項

出願公開の請求は、【取り下げる】ことができない。

私の解釈・学習メモ

 

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