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第4章 特許権(第1節 特許権)
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■ 第67条(存続期間) |
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第1項(*) 特許権の存続期間は、【特許出願】の日から【20】年をもって終了する。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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第2項(*) 特許権の存続期間は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であって当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があったときは、【5】年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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