知的財産法-特許法-第67条の2(存続期間の延長登録)

 

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第4章 特許権(第1節 特許権)

 

 

 

■ 第67条の2(存続期間の延長登録)

1項

特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

1 【出願人】の氏名又は名称及び住所又は居所

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2 【特許】番号

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3 延長を求める期間(【】年以下の期間に限る。)

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4 前条第二項の【政令】で定める処分の内容

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第2項(*)

前項の願書には、【経済産業省令】で定めるところにより、延長の理由を記載した資料を添付しなければならない。

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第3項

特許権の存続期間の延長登録の出願は、前条第二項の政令で定める処分を受けた日から【政令で定める期間内】にしなければならない。ただし、同条第一項に規定する特許権の存続期間の【満了後】は、することができない。

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第4項(*)

特許権が【共有】に係るときは、各【共有】者は、他の【共有】者と【共同】でなければ、特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができない。

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第5項

特許権の存続期間の延長登録の出願があったときは、存続期間は、延長されたものと【みなす】。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又は特許権の存続期間を延長した旨の登録があったときは、この限りでない。

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第6項

特許権の存続期間の延長登録の出願があったときは、第一項各号に掲げる事項並びにその出願の番号及び年月日を【特許公報】に掲載しなければならない。

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