知的財産法-特許法-第67条の2の2(存続期間の延長登録)

 

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第4章 特許権(第1節 特許権)

 

 

 

■ 第67条の2の2(存続期間の延長登録)

第1項

特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、第67条(存続期間)第1項に規定する特許権の存続期間の満了前【】月の【前日】までに同条第二項の政令で定める処分を受けることができないと見込まれるときは、次に掲げる事項を記載した書面をその日までに特許庁長官に提出しなければならない。

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1 出願をしようとする者の【氏名又は名称及び住所又は居所

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2 【特許番号

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3 第67条(存続期間)第2項の【政令】で定める処分

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第2項

前項の規定により提出すべき書面を提出しないときは、第67条(存続期間)第1項に規定する特許権の存続期間の満了前【】月以後に特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができない。

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第3項

第一項に規定する書面が提出されたときは、同項各号に掲げる事項を【特許公報】に掲載しなければならない。

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