知的財産法-特許法-第69条(特許権の効力が及ばない範囲)

 

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第4章 特許権(第1節 特許権)

 

 

 

■ 第69条(特許権の効力が及ばない範囲)

第1項

特許権の効力は、【試験】又は【研究】のためにする特許発明の実施には、及ばない。

私の解釈・学習メモ

第2項

特許権の効力は、次に掲げる物には、及ばない。

1 単に日本国内を通過するに過ぎない【船舶】若しくは【航空機】又はこれらに使用する機械、器具、装置その他の物

私の解釈・学習メモ

2 【特許出願】の時から【日本国内】にある物

私の解釈・学習メモ

第3項

二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を【混合】することにより製造されるべき医薬の発明又は二以上の医薬を【混合】して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科医師の【処方せん】により【調剤】する行為及び医師又は歯科医師の【処方せん】により【調剤】する医薬には、及ばない

私の解釈・学習メモ

 

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