|
|
a@069 |
|
||
第4章 特許権(第1節 特許権)
|
|||||
|
|
|
|||
■ 第69条(特許権の効力が及ばない範囲) |
|||||
第1項 特許権の効力は、【試験】又は【研究】のためにする特許発明の実施には、及ばない。 |
|||||
(私の解釈・学習メモ ) |
|||||
第2項 特許権の効力は、次に掲げる物には、及ばない。 |
|||||
1 単に日本国内を通過するに過ぎない【船舶】若しくは【航空機】又はこれらに使用する機械、器具、装置その他の物 |
|||||
(私の解釈・学習メモ ) |
|||||
2 【特許出願】の時から【日本国内】にある物 |
|||||
(私の解釈・学習メモ ) |
|||||
第3項 二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を【混合】することにより製造されるべき医薬の発明又は二以上の医薬を【混合】して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科医師の【処方せん】により【調剤】する行為及び医師又は歯科医師の【処方せん】により【調剤】する医薬には、及ばない |
|||||
(私の解釈・学習メモ ) |
|||||
|
|||||
〔 前の条文 〕 〔 ランダム条文集をめくる! 〕 〔 次の条文 〕 |
|||||
|
|||||
|
|||||
□──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────□