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第4章 特許権(第1節 特許権)
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■ 第68条の2(存続期間が延長された場合の特許権の効力) |
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特許権の存続期間が延長された場合(第67条の2(存続期間の延長登録)第5項の規定により延長されたものとみなされた場合を含む。)の当該特許権の効力は、その延長登録の【理由】となった第67条(存続期間)第2項の【政令】で定める処分の対象となった物(その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあっては、当該用途に使用されるその物)についての当該特許発明の実施以外の行為には、及ばない。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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