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第4章 特許権(第1節 特許権)
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■ 第70条(特許発明の技術的範囲) |
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第1項 特許発明の技術的範囲は、願書に添附した明細書の【特許請求の範囲】の記載に基づいて定めなければならない。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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第2項 前項の場合においては、願書に添付した明細書の特許請求の範囲以外の部分の記載及び【図面】を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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第3項 前二項の場合においては、願書に添付した【要約書】の記載を考慮してはならない。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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