知的財産法-特許法-第70条(特許発明の技術的範囲)

 

a@070

第4章 特許権(第1節 特許権)

 

 

 

■ 第70条(特許発明の技術的範囲)

第1項

特許発明の技術的範囲は、願書に添附した明細書の【特許請求の範囲】の記載に基づいて定めなければならない。

私の解釈・学習メモ

第2項

前項の場合においては、願書に添付した明細書の特許請求の範囲以外の部分の記載及び【図面】を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。

私の解釈・学習メモ

第3項

前二項の場合においては、願書に添付した【要約書】の記載を考慮してはならない。

私の解釈・学習メモ

 

前の条文 〕 〔 ランダム条文集をめくる! 〕 〔 次の条文

書棚 〕 〔 表紙 〕 〔 目次 〕 〔 オリジナル問題集

□──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────□