知的財産法-特許法-第71条の2(特許発明の技術的範囲)

 

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第4章 特許権(第1節 特許権)

 

 

 

■ 第71条の2(特許発明の技術的範囲)

第1項

特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲について【鑑定】の嘱託があったときは、【】名の【審判官】を指定して、その【鑑定】をさせなければならない。

私の解釈・学習メモ

第2項

第136条(審判の【合議制】)第1項及び第2項、第137条(審判官の【指定】)第2項並びに第138条(【審判長】)の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。

私の解釈・学習メモ

 

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