知的財産法-特許法-第77条(専用実施権)

 

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第4章 特許権(第1節 特許権)

 

 

 

■ 第77条(専用実施権)

第1項

特許権者】は、その特許権について専用実施権を設定することができる。

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第2項

専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を【専有】する。

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第3項

専用実施権は、【実施の事業】とともにする場合、【特許権者の承諾】を得た場合及び【相続】その他の【一般承継】の場合に限り、移転することができる。

私の解釈・学習メモ

第4項(*)

専用実施権者は、【特許権者の承諾】を得た場合に限り、その専用実施権について【質権】を設定し、又は他人に【通常実施権】を許諾することができる。

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第5項

第73条(【共有】に係る特許権)の規定は、専用実施権に準用する。

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