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第4章 特許権(第1節 特許権)
■ 第78条(通常実施権)
第1項(*)
特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を【許諾】することができる。
(私の解釈・学習メモ )
第2項
通常実施権者は、この法律の規定により又は【設定行為】で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。
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