知的財産法-特許法-第78条(通常実施権)

 

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第4章 特許権(第1節 特許権)

 

 

 

■ 第78条(通常実施権)

第1項(*)

特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を【許諾】することができる。

私の解釈・学習メモ

2項

通常実施権者は、この法律の規定により又は【設定行為】で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。

私の解釈・学習メモ

 

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