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第4章 特許権(第1節 特許権)
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■ 第89条(裁定の失効) |
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通常実施権の設定を受けようとする者が第83条(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)第2項の裁定で定める支払の時期までに対価(対価を定期に又は分割して支払うべきときは、その最初に支払うべき分)の【支払】又は【供託】をしないときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定は、その効力を失う。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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