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第4章 特許権(第1節 特許権)
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■ 第88条(対価の供託) |
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第86条(裁定の方式)第2項第2号の対価を支払うべき者は、次に掲げる場合は、その対価を【供託】しなければならない。 |
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1 その対価を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又はこれを受領することができないとき。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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2 その【対価】について第183条(【対価】の額についての訴え)第1項の訴の提起があったとき。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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3 当該特許権又は専用実施権を目的とする【質権】が設定されているとき。ただし、【質権者】の承諾を得たときは、この限りでない。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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