知的財産法-特許法-第88条(対価の供託)

 

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第4章 特許権(第1節 特許権)

 

 

 

■ 第88条(対価の供託)

第86条(裁定の方式)第2項第2号の対価を支払うべき者は、次に掲げる場合は、その対価を【供託】しなければならない。

1 その対価を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又はこれを受領することができないとき。

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2 その【対価】について第183条(【対価】の額についての訴え)第1項の訴の提起があったとき。

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3 当該特許権又は専用実施権を目的とする【質権】が設定されているとき。ただし、【質権者】の承諾を得たときは、この限りでない。

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