知的財産法-特許法-第48条の3(出願審査の請求)

 

a@048=3

第3章 審査

 

 

 

■ 第48条の3(出願審査の請求)

1項

特許出願があったときは、【何人】も、その日から【3年】以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。

私の解釈・学習メモ

第2項(*)

第44条(特許出願の分割)第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願又は第46条(出願の変更)第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願については、前項の期間の経過後であっても、その特許出願の分割又は出願の変更の日から【30日】以内に限り、出願審査の請求をすることができる。

私の解釈・学習メモ

第3項

出願審査の請求は、取り下げることが【できない】。

私の解釈・学習メモ

第4項

第1項又は第2項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかったときは、この特許出願は、【取り下げ】たものとみなす。

私の解釈・学習メモ

 

前の条文 〕 〔 ランダム条文集をめくる! 〕 〔 次の条文

書棚 〕 〔 表紙 〕 〔 目次 〕 〔 オリジナル問題集

□──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────□