知的財産法-特許法-第50条(拒絶理由の通知)

 

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第3章 審査

 

 

 

■ 第50条(拒絶理由の通知)

審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、【意見書】を提出する機会を与えなければならない。ただし、第17条の2(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)第1項第3号に掲げる場合において、第53条(補正の却下)第1項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。

私の解釈・学習メモ

 

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