知的財産法-特許法-第67条の3(存続期間の延長登録)

 

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第4章 特許権(第1節 特許権)

 

 

 

■ 第67条の3(存続期間の延長登録)

第1項

審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について【拒絶】をすべき旨の査定をしなければならない。

私の解釈・学習メモ

1 その特許発明の実施に第67条(存続期間)第2項の政令で定める処分を受けることが【必要であったとは認められない】とき。

私の解釈・学習メモ

2 その特許権者又はその特許権についての【専用実施権】若しくは【登録】した【通常実施権】を有する者が第67条(存続期間)第2項の政令で定める処分を受けていないとき。

私の解釈・学習メモ

3 その延長を求める期間がその【特許発明の実施をすることができなかった】期間を超えているとき。

私の解釈・学習メモ

4 その出願をした者が当該【特許権者】でないとき。

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5 その出願が第67条の2(存続期間の延長登録)第4項に規定する要件を満たしていないとき。

私の解釈・学習メモ

第2項

審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定を【しなければならない】。

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第3項

特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決があったときは、特許権の存続期間を延長した旨の【登録】をする。

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第4項

前項の登録があったときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。

1 特許権者の【氏名】又は【名称】及び【住所】又は【居所

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2 【特許番号

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3 特許権の存続期間の延長登録の【出願の番号】及び【年月日

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4 延長登録の【年月日

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5 延長の【期間

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6 第67条(存続期間)第2項の【政令】で定める処分の内容

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