知的財産法-特許法-第85条(審議会の意見の聴取等)

 

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第4章 特許権(第1節 特許権)

 

 

 

■ 第85条(審議会の意見の聴取等)

第1項(*)

特許庁長官は、第83条(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)第2項の裁定をしようとするときは、【審議会】等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

私の解釈・学習メモ

第2項(*)

特許庁長官は、その特許発明の実施が適当にされていないことについて【正当な理由】があるときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。

私の解釈・学習メモ

 

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