|
|
a@085 |
|
||
第4章 特許権(第1節 特許権)
|
|||||
|
|
|
|||
■ 第85条(審議会の意見の聴取等) |
|||||
第1項(*) 特許庁長官は、第83条(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)第2項の裁定をしようとするときは、【審議会】等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。 |
|||||
(私の解釈・学習メモ ) |
|||||
第2項(*) 特許庁長官は、その特許発明の実施が適当にされていないことについて【正当な理由】があるときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。 |
|||||
(私の解釈・学習メモ ) |
|||||
|
|||||
〔 前の条文 〕 〔 ランダム条文集をめくる! 〕 〔 次の条文 〕 |
|||||
|
|||||
|
|||||
□──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────□