知的財産法-特許法-第86条(裁定の方式)

 

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第4章 特許権(第1節 特許権)

 

 

 

■ 第86条(裁定の方式)

第1項(*)

第83条(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)第2項の裁定は、【文書】をもって行い、かつ、【理由】を附さなければならない。

私の解釈・学習メモ

第2項(*)

通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1 通常実施権を設定すべき【範囲

私の解釈・学習メモ

 【対価】の額並びにその【支払】の方法及び時期

私の解釈・学習メモ

 

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