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第4章 特許権(第1節 特許権)
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■ 第86条(裁定の方式) |
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第1項(*) 第83条(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)第2項の裁定は、【文書】をもって行い、かつ、【理由】を附さなければならない。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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第2項(*) 通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 |
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1 通常実施権を設定すべき【範囲】 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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2 【対価】の額並びにその【支払】の方法及び時期 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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〔 前の条文 〕 〔 ランダム条文集をめくる! 〕 〔 次の条文 〕 |
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