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第4章 特許権(第1節 特許権)
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■ 第87条(裁定の謄本の送達) |
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第1項(*) 特許庁長官は、第83条(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)第2項の裁定をしたときは、裁定の【謄本】を当事者及び当事者以外の者であってその特許に関し【登録】した権利を有するものに送達しなければならない。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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第2項 当事者に対し前項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定の謄本の送達があったときは、裁定で定めるところにより、当事者間に【協議】が成立したものとみなす。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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