知的財産法-特許法-第93条(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)

 

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第4章 特許権(第1節 特許権)

 

 

 

■ 第93条(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)

第1項

特許発明の実施が【公共の利益】のため特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

私の解釈・学習メモ

第2項

前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、【経済産業大臣】の裁定を請求することができる。

私の解釈・学習メモ

第3項

第84条(【答弁書】の提出)、第85条(【審議会】の意見の聴取等)第1項及び第86条(【裁定】の方式)から第91条の2(【裁定】についての不服の理由の制限)までの規定は、前項の裁定に準用する。

私の解釈・学習メモ

 

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